コラム

就労継続支援B型とは?A型との違い、利用対象者、メリットをわかりやすく徹底解説

「就労継続支援B型(B型事業所)」という言葉を聞いたことはあっても、「具体的にどのようなサービスなのか」「自分でも利用できるのか」といった疑問を持っている方は多いでしょう。

就労継続支援B型は、障害や難病のある方が、自分のペースで働きながら社会参加を目指すための重要な障害福祉サービスの一つです。

この記事では、就労継続支援B型の基本的な定義から、よく比較されるA型との決定的な違い、そしてどのような人が利用できるのかまでを、今まで障害福祉サービスを利用したことがない方にも分かりやすく解説します。

この記事を読めば、就労継続支援B型があなたにとって最適な選択肢であるかどうかを判断するための、明確な基礎知識が得られます。

1. 就労継続支援B型とは?基本の定義と目的

就労継続支援B型とは、「障害者総合支援法」に基づき、一般企業などで働くことが困難な障害のある方に対して、就労の機会や生産活動の場を提供するサービスです。

1-1. B型の最大の特徴:「非雇用型」であること

就労継続支援B型の最大の特徴は、事業所と利用者との間に「雇用契約」を結ばない点にあります。このため「非雇用型」とも呼ばれます。
雇用契約がないことにより、利用者は以下のような柔軟な働き方が可能になります。

  • 勤務時間の柔軟性:体調や通院の予定に合わせて、働く時間や日数を自由に調整できます。
  • 作業のペース:厳しいノルマがなく、自分のペースで無理なく作業に取り組めます。
  • 年齢制限の緩和:原則65歳を超えても、必要性が認められれば引き続き利用可能です。

1-2. B型事業所の目的

B型事業所が提供するサービスには、主に以下の2つの目的があります。

  • 就労機会と知識・能力の向上の提供:生産活動(仕事)を通じて、働くために必要な知識やスキルを向上・維持し、社会との繋がりを持つ機会を提供すること。
  • 生活リズムの安定と社会参加:安定した生活リズムの確立や、自宅以外での居場所を提供し、社会的な孤立を防ぐこと。

生産活動を通じて知識や能力が高まった結果、最終的に就労継続支援A型や一般企業への移行を目指すことも可能です。

1-3. 報酬は「工賃」として支払われる

B型事業所で作業を行った対価として支払われる報酬は、給与ではなく「工賃」と呼ばれます。
工賃は、事業所の売上(生産活動の収益)から経費を差し引いた額を利用者に分配する形となるため、最低賃金の保障はありません。

💡 工賃の目安

厚生労働省のデータによると、就労継続支援B型の全国平均工賃は、月額約17,000円程度となっています。(※地域や事業所、作業時間によって大きく異なります)
B型はあくまで訓練・リハビリの場としての側面が強いため、工賃は生活費のすべてを賄う目的ではないことを理解しておく必要があります。

2. 就労継続支援A型との決定的な3つの違い

就労継続支援にはB型のほかに「A型」があり、よく比較されます。この2つの決定的な違いは、以下の3点に集約されます。

比較項目 就労継続支援B型 就労継続支援A型
雇用契約の有無 なし(非雇用型) あり(雇用型)
報酬の形態 工賃(生産活動の対価) 給与(労働の対価)
最低賃金の保障 なし あり(各地域の最低賃金以上)
利用対象者 雇用契約を結ぶのが困難な方 適切な支援があれば雇用契約が可能な方

B型が向いている人

  • 体調に波があり、働く時間や日数を柔軟に調整したい方。
  • まずは短い時間や日数から社会参加を始め、生活リズムを安定させたい方。
  • 重度の障害や年齢・体力的な面から、雇用契約に基づく安定した就労が難しい方。

A型が向いている人

  • 雇用契約を結び、安定した給与(最低賃金以上)を得たい方。
  • 将来的に一般就労を目指しており、ビジネスマナーやスキルを習得したい方。
  • ある程度安定して継続的な勤務ができる方。

3. 就労継続支援B型を利用できる対象者

就労継続支援B型は、以下の対象となる障害・難病があり、かつ特定の利用要件のいずれかを満たす方が利用できます。

3-1. 対象となる障害・難病

  • 身体障害(身体障害者手帳の所持者など)
  • 知的障害(療育手帳の所持者など)
  • 精神障害(精神障害者保健福祉手帳の所持者、発達障害を含む)
  • 難病等(厚生労働大臣が定める指定難病のある方)
💡 障害者手帳は必須ではない

障害者手帳を持っていなくても、医師の診断書や自立支援医療受給者証の交付、自治体の判断により、障害福祉サービスの利用が必要と認められれば、「障害福祉サービス受給者証」が交付され、利用することが可能です。

3-2. 利用するための具体的な要件(以下のいずれか)

以下のいずれかの条件を満たすことが必要です。

就労経験がある方
過去に一般企業等での就労経験があるものの、年齢や体力の面で現在は一般企業に雇用されることが困難になった方。
就労移行支援から移行した方
就労移行支援事業を利用したが、一般就労やA型への移行が難しいと判断され、B型での支援が適当と認められた方。
特定の要件を満たす方
50歳に達している方、または障害基礎年金1級を受給している方。
アセスメントにより認められた方
就労面の課題が把握されており、B型での支援が必要と自治体に認められた方。

4. 就労継続支援B型を利用するメリットと仕事内容

4-1. 主なメリット

メリット 詳細
① 体調に合わせた利用 雇用契約がないため、体調に合わせて通所日や作業時間を柔軟に調整でき、無理なく継続できます。
② 社会参加と居場所 自宅や病院以外に定期的に通う場所ができ、社会との繋がりや仲間との交流が生まれます。
③ スキルアップと自信回復 作業を通じて達成感を得られ、働く意欲や自信を取り戻すことに繋がります。
④ 職員によるきめ細かな支援 職業指導員や生活支援員が配置されており、作業指導だけでなく、生活面や健康面のサポートも受けられます。

4-2. 仕事内容(生産活動)の例

B型事業所の仕事内容は多岐にわたりますが、いずれも個人の能力に合わせて分業化され、支援を受けながら行えます。

  • 軽作業:部品の組み立て、袋詰め、検品、シール貼り、封入作業など。
  • 製造・販売:パン・お菓子の製造と販売、手工芸品・雑貨の制作。
  • 農作業:野菜や花の栽培、収穫、袋詰め。
  • IT・パソコン作業:データ入力、名刺作成、Webサイトの簡単な更新作業など。
  • クリエイティブ制作:動画編集、イラスト製作、2D・3Dモデリングなど。

就労継続支援B型は、あなたの「働きたい」という気持ちを尊重し、安心して社会と繋がるための第一歩を提供してくれるサービスです。ご自身の状況が利用条件に当てはまるか不安な場合は、まずはお住まいの自治体の福祉窓口や相談支援事業所に相談してみましょう。

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