事業計画の指針

身体拘束適正化に関する指針

身体の拘束は利用者の生活の自由を制限することで、利用者の尊厳のある生活を阻むものです。

ラシクラボ(以下、当施設)では利用者の尊厳と主体性を尊重して、身体の拘束を安易に正当化することなく職員の全員が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持って、身体拘束をしないですむ支援の実施に努めることで、利用者へのサービスの向上を図ることを目的とします。

1. 目的

身体の拘束は利用者の生活の自由を制限することで、利用者の尊厳のある生活を阻むものです。

ラシクラボ(以下、当施設)では利用者の尊厳と主体性を尊重して、身体の拘束を安易に正当化することなく職員の全員が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持って、身体拘束をしないですむ支援の実施に努めることで、利用者へのサービスの向上を図ることを目的とします。

2. 身体拘束禁止の規定

(1)サービス提供にあたって、利用者または他の利用者の生命や身体を保護するために緊急やむを得ないという場合を除き、身体拘束やその他の「利用者の行動を制限」する行為を禁止します。

(2)緊急・やむを得ない場合の例外である三原則

利用者個々の心身の状況を勘案し、個々の疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わない支援を提供することがまずは原則です。

しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。

切迫性
利用者本人または他の利用者等の生命、身体が危険にさらされる可能性が著しく高いとき。
非代替性
身体拘束やその他の行動制限を行う以外に、代替する方法がないとき。
一時性
身体拘束やその他の行動制限が一時的なものであること。
重要

身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要となります。

3. 身体拘束廃止に向けての基本方針

(1)身体拘束の原則禁止

当施設では原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。

(2)やむを得ず身体拘束を行う場合

本人または他の利用者の生命、身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束廃止委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害より拘束をしないリスクの方が高い場合で、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件のすべてを満たした場合のみ本人や家族、又は後見人や相談支援機関などへ説明し同意を得て行います。

また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、できるだけ早くに拘束を解除すべく努力します。

(3)サービス提供時における留意事項

身体拘束を行う必要性を生じさせないため、日常的に以下のことに取り組みます。

  • 1. 利用者主体の行動・尊厳ある生活環境の保持につとめる。
  • 2. 言葉や対応等で、利用者の精神的自由を妨げないようにつとめる。
  • 3. 利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で各々に応じた丁寧な対応をする。
  • 4. 利用者の安全の確保という観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行わない。
    万が一、やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束廃止委員会において検討をします。
  • 5. 「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるように努めます。

4. 身体拘束廃止に向けた体制

(1)身体拘束廃止委員会の設置

当法人では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束廃止委員会を設置します。

1. 設置目的

  • 事業所内等での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
  • 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続
  • 身体拘束を実施した場合の解除の検討
  • 身体拘束廃止に関する職員全体への指導

2. 委員会の構成

  • 管理者
  • サービス管理責任者
  • 各生活支援員
  • 各職業指導員

3. 身体拘束廃止委員会の開催

1年に1回定期開催します。その他、必要時に随時開催します。

5. やむを得ず身体拘束を行う場合の対応

本人または他の利用者の生命、身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。

身体拘束の具体的な行為

  • 自由に動けないように椅子などに縛り付ける。
  • 支援者が自分の体を使い、利用者を押さえつけて行動を制限する。
  • 行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる。
  • 自分の意志で開けることのできない部屋に隔離をする。
  • 利用者の意思を無視して無理に従わせる。

1. 身体拘束廃止委員会の実施

緊急やむを得ない状況になった場合に身体拘束廃止委員会を中心に、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に「1. 切迫性」「2. 非代替性」「3. 一時性」の3要素のすべてを満たしているかどうかについて検討・確認します。

要件を確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討をし、本人・家族に対する説明書を作成します。

また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い、実施に努めます。

2. 利用者本人や、家族に対しての説明

身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間または時間帯・期間・場所・解除に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努力します。

また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に利用者・家族等と、行っている内容と今後の方向性、利用者の状態などを説明し、同意を得た上で実施します。

3. 記録と再検討

法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・心身の状況・やむを得なかった理由及び経過、解除に向けての取り組み方法などを記録します。

また、当該記録をもとに早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討し、その記録は5年間保存するとともに、行政による実地指導が行われる際に提示できるようにします。

4. 拘束の解除

前項3.の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除し、その旨を利用者、家族に報告します。

6. 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針

当該利用者及び家族等に対して、充分な説明及び経過・解除の報告を遅滞なく行います。

7. 身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修

支援に関わるすべての職員に対して、身体拘束の廃止と人権を尊重した支援の励行について職員教育を行います。

  • 1. 定期的な教育・研修(年1回)の実施
  • 2. 新任者に対する身体拘束適正化研修の実施
  • 3. その他必要な教育・研修の実施

8. 当指針の閲覧について

当該指針は、利用者及びその家族がいつでも閲覧できるよう、事業所内への掲示及びホームページへの掲載により、公表するものとします。

附則

本指針は令和6年4月1日から施行します。

本指針は令和8年9月10日から改定施行します。

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