事業計画の指針

障害者虐待防止等適正化に関する指針

ラシクラボでは、障害者虐待は人権侵害であり、犯罪行為であるという認識のもと、 障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、 権利利益の擁護に資することを目的に、障害者虐待の防止と共に障害者虐待の早期発見・ 早期対応に努めます。

1.事業所・施設における障害者虐待防止等の適正化における基本的考え方

ラシクラボでは、障害者虐待は人権侵害であり、犯罪行為であるという認識のもと、 障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、 権利利益の擁護に資することを目的に、障害者虐待の防止と共に障害者虐待の早期発見・ 早期対応に努め、障害者虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。

  • 1.身体的虐待
    障害者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること。 また、正当な理由なく身体を拘束すること。
  • 2.放棄・放置(ネグレクト)
    障害者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、 その他障害者を擁護すべき職務上の業務を著しく怠ること。
  • 3.心理的虐待
    障害者に対する著しい暴言または著しい拒絶的な対応、 その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
  • 4.性的虐待
    障害者にわいせつな行為をすること、または障害者をして わいせつな行為をさせること。
  • 5.経済的虐待
    障害者の財産を不当に処分すること。 その他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。

2.障害者虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項について

障害者虐待の防止および適正化を目的に、事業所内に 「障害者虐待防止委員会」を設置します。
(※身体拘束廃止検討委員会等と一体的に運営・設置することも可とします)

1. 委員会の構成メンバー

  • 事業所管理者
  • サービス管理責任者(または児童発達支援管理責任者)
  • 各部門・フロア等のリーダーおよび直接支援職員
  • 看護職員・専門職
  • その他管理者が指定する職員

2. 開催および協議内容

虐待防止委員会の開催が必要な場合、担当者が招集します (定期開催および随時開催)。
委員会では具体的に下記のような内容について協議します。

  • Ⓐ 虐待防止委員会その他事業所内の組織に関すること
  • Ⓑ 虐待防止のための指針の整備・改定に関すること
  • Ⓒ 虐待防止のための職員研修の内容に関すること
  • Ⓓ 虐待について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
  • Ⓔ 職員が虐待を把握した場合に、市町村(障害者虐待防止センター等)への 通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
  • Ⓕ 虐待が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる 再発の確実な防止策に関すること
  • Ⓖ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

3.虐待防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する虐待防止のための研修は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の 適切な知識の普及・啓発を行うとともに、ラシクラボにおける指針に基づき 虐待防止を徹底します。

1. 研修プログラムの内容

  • Ⓐ 障害者虐待防止法の基本的考え方および権利擁護の理解
  • Ⓑ 成年後見制度および意思決定支援ガイドラインの理解
  • Ⓒ 虐待の種類と発生リスクの事前理解・ストレスマネジメント
  • Ⓓ 早期発見・事実確認と報告・通報等の手順
  • Ⓔ 発生現場・支援環境における改善策

2. 実施頻度および記録

実施は年2回以上行います。
また、新規採用時には必ず虐待防止のための研修を行います。
研修内容に関しては、研修資料・実施概要・出席者等を記録し、 適切に保存します。

4.虐待またはその疑いが発生した場合の対応方法に関する基本方針

虐待が発生した(または疑いがある)場合には、速やかに市町村 (障害者虐待防止センター)等へ報告・通報するとともに、 その要因の除去に努めます。
客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であった場合には、 役職位を問わず厳正に対処します。
また、緊急性の高い事案の場合には、市町村および警察等の協力を仰ぎ、 被虐待者の権利と生命・身体の安全を最優先します。

5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項について

  • 1.職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見または疑いを察知した場合、 速やかに担当者(または管理者)に報告します。 虐待者が担当者本人であった場合には、他の上席者等に相談します。
  • 2.担当者は、苦情相談窓口等からの相談や上記職員等からの報告があった場合、 報告を行った者の権利や立場が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、 事実確認を行います。
    (虐待者が担当者の場合は他の上席者が代行)
    また、実情に応じ関係者から事実確認を行い、時系列で概要を整理します。
  • 3.事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、 当人に対応の改善を求め、就業規則等に則って必要な措置を講じます。
  • 4.上記の対応を行ったにもかかわらず改善されない場合や、 緊急性が高いと判断される場合には、市町村の窓口 (障害者虐待防止センター)等外部機関に即座に通報・相談します。
  • 5.事実確認を行った内容や虐待等が発生した経緯を踏まえ、 虐待防止委員会において原因を検証し、 再発防止策を作成・職員へ周知徹底します。
  • 6.事業所内で虐待等発生後、その再発の危険性が取り除かれた場合であっても、 事実確認の経緯および再発防止策を併せて市町村に報告します。
  • 7.必要に応じて、関係機関や利用者ご家族、地域住民等に対して 適切な説明および報告を行います。

6.成年後見制度の利用支援および意思決定支援に関する事項について

利用者またはご家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、 必要に応じて市町村の障害福祉課や社会福祉協議会等の適切な窓口・ 権利擁護センター等を案内する等の支援を行います。
また、本人の意思決定を尊重した支援(意思決定支援)の推進に努めます。

7.虐待に係る苦情解決方法に関する事項について

  • 1. 虐待等の苦情相談については、苦情相談窓口担当者は寄せられた内容について 苦情解決責任者に報告します。 当該責任者が虐待を行った者である場合には、他の上席者に相談します。
  • 2. 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、 当該者に不利益が生じないよう細心の注意を払います。
  • 3. 対応の流れは、上記の 「5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」 に準じるものとします。

8.利用者等に対する当該指針の閲覧について

本指針は、事業所内に掲示するとともに、ホームページ等にも掲載し、 ご利用者様、ご家族様がいつでも閲覧できるようにします。

9.その他虐待の防止の推進のために必要な事項について

関係団体や行政機関等で提供される虐待防止・権利擁護に関する外部研修には 積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質向上を図るため、 常に研鑽に努めます。

10.付則

本指針は、令和6年4月1日より施行する。

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